現在、障害年金業務休止中です。
「障害年金はいくら受取ることができるのか?」「どのような条件で、受給額が決まるのか?」これらのことについて説明します。
まず初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金の受給になるか、障害厚生年金の受給になるか決まります。国民年金に加入していた場合は、 障害基礎年金を受給することになります。障害基礎年金は、障害等級が1級と2級しかありません。
厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金を受給することになります。障害厚生年金は、障害等級が1級・2級・3級まであります。
3級の場合は、
障害厚生年金(報酬比例部分の年金額、最低保証額585,100円)のみの受給となりますが、1級・2級の場合、
障害基礎年金と障害厚生年金(報酬比例部分の年金額)を受取ることができます。
※報酬比例の年金額は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合300月とみなして計算します。
また、障害基礎年金の場合、18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子がいる場合、 子の加算額として、第1子と第2子の場合224,500円の加算、第3子以降は74,800円の加算が付きます。
障害厚生年金では、1級、2級に該当し生計を同じくする配偶者がいる場合には、224,500円の加給年金額が支給されます。 (配偶者の年収や年金の受取り状態により加給年金額が支給停止になることがあります。)
障害基礎年金、障害厚生年金とも1級に該当した場合、年金の額が1.25倍になります。 今まで文章で長々しく説明してきた内容を表などでまとめてみました。
それぞれの年金の受給額は?(平成28年度)
障害年金種類 | 受給額 |
---|---|
障害基礎1級 | 975,125円+子の加算額 (第1子と第2子は224,500円、第3子以降は74,800円加算) |
障害基礎2級 | 780,100円+子の加算額 (第1子と第2子は224,500円、第3子以降は74,800円加算) |
障害厚生1級 | 障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金 |
障害厚生2級 | 障害基礎年金2級+報酬比例の年金額+配偶者の加給年金 |
障害厚生3級 | 報酬比例の年金額(最低保証有り、585,100円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2(最低保証有り、1,170,200円) |
例えば障害基礎年金2級に該当して、加算に該当する子が1人いる場合の年金額は、
780,100円+224,500円で、1,004,600円となります。
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