本文へスキップ

障害年金の対象となる身体の状態・病気の症状について

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

障害年金の対象となる状態・病気とはSERVICE&PRODUCTS

トップページ >業務内容 >障害年金 >障害年金の対象となる状態・病気

現在、障害年金業務休止中です。

障害年金の対象となる状態、病気について

障害年金は、がん、糖尿病、うつ病などの病気でも、初診日から1年6カ月経過した後に、日常生活や労働に支障をきたしている場合に受給できる可能性があります。

日常生活や労働に支障をきたしている障害の状態について基本的には次のとおりです。

1級
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、病院内の生活でいえば、 活動の範囲がおおむね病室内に限られるもの、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねベットに限られるもの。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

上記で説明した状態を、おおまかに説明すると次のとおりです。

  • 1級の障害状態は、他人の助けがないと生活できない状態、介護状態
  • 2級の障害状態は、働けない、日常生活に支障があるが、他人の助けがなくとも最低限のことはできる
  • 3級の障害状態は、働く上でなんらかの制限がある(例としては、労働時間など)

それでは、どのような病気で請求できるのでしょうか?障害年金は、けがをしてしまったり、病気になってしまい、障害状態になってしまった場合に、 請求できるものなので、請求できる病気というのも少しおかしいかもしれませんが、次の表を参考にしてください。

障害の部位 傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など
聴覚 メニエール病、感音声難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔機能の障害 外傷性鼻科疾患など
そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能 咽頭摘出手術後遺症、脳梗塞後遺症による言語障害、失語症、上下顎欠損など
肢体 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳血管障害(脳梗塞、脳血栓、脳溢血、脳軟化症等)による肢体不自由、 重症筋無力症、間接リウマチ、ビュルガー氏病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、人工関節、など
精神 老年および初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール性精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、 うつ病、そううつ病、てんかん性精神病、発達障害、知的障害、その他の精神病など
呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞など
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)
腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析など
肝疾患 肝炎、肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌など
糖尿病 糖尿病、糖尿性網膜症、糖尿性腎症、その他の糖尿性と明示されたすべての合併症
その他 悪性新生物等、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、その他の疾患