トップページ >業務内容 >障害年金 >障害年金を自分で請求するメリット
現在、障害年金業務休止中です。
障害年金の請求を自分でした場合と、社労士に依頼した場合のメリットについてまとめてみました。
自分で請求した場合のメリットは、やはり費用の部分があまりかからないということでしょう。
例えば、事後重症で障害基礎年金2級の受給が決定したとして、
私に依頼した場合には、着手金として約3万円、成功報酬として年金2カ月分で、約14万円かかります。私に依頼しなければ、約17万円を支払う必要はないです。
これはやはりメリットでしょう。
他に考えられるメリットは、強いて言うならば、障害年金の手続きと制度に詳しくなるというところでしょう。手続きをしていくなかで、 請求に必要な書類の作成、準備等で障害年金の請求について詳しくなり、年金の勉強になるとは思います。
1つ目のメリットは、お客様の障害状態の聴きとりをしっかりと行い、診断書を作成していただくお医者様へ、お客様の状態をしっかりと伝える資料、 障害認定基準等の参考資料を作成し、お客様の障害状態がしっかりと記入された診断書ができあがるようサポートします。
病歴・就労状況等申立書の作成は、診断書との整合性がしっかりとしたものを作成します。お医者様に日常生活の状況がうまく伝わっていなかったために、
「診断書の症状を軽く書かれてしまい受給ができなかった。」
出来上がった診断書を参考にせずに、病歴・就労状況等申立書を作成して
「診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性がとれていないために、うまくいかなかった。」
というようなことがないように、書類を作成します。
障害年金の請求を考えている方は、身体の調子がよくない方が多いと思います。その状態で年金事務所の窓口に何度も相談にいったり、必要な書類を集めたり、 病歴・就労状況等申立書を作成するのは、身体にかなりの負担をかけることになります。
そもそも障害年金を請求する理由は、働けない状態である。働いてはいるが、以前とは違い労働時間を短縮してもらったり、労働に制限があるから請求するのに、 無理をして障害年金の請求を自ら行い、現在の症状をさらに悪化させてしまっては本末転倒です。
社労士に依頼した場合は、年金事務所に自ら何度も出向く必要はないですし、必要な書類も代理でほぼ集めるはずです。 病歴・就労状況等申立書の作成も、お客様のお話を聴いて丁寧に作成するはずです。私は、そうしています。体調を崩すことがないというのがメリットです。
他にメリットとして、一般的に社労士に依頼したほうが、障害年金請求の書類の提出が早いということがあります。 同じ病院しか行ったことがなく、人工透析を始めたという場合等は除くとしても、やはり制度を知っている人間の方が請求は早いです。
なぜ書類を早く提出する必要があるかというと、事後重症請求で受給が決定した場合、請求した月の翌月分から年金が支払われます。 つまり請求が1カ月遅れると、もらえる年金も1カ月分少なくなるということです。書類の提出が早いというのは、メリットになります。
最初に説明したメリットで、体調を崩すことがないという部分がありましたが、 もし請求の最中に体調を崩してしまい、請求が数ヶ月遅れたとすれば、依頼して2カ月分の報酬を支払った方がよかったということになります。
障害年金の請求を自分でする場合と、社労士に依頼する場合のメリットについて書きました。社労士に依頼する場合のメリットについて多く書きましたが、 社労士に依頼したからといって絶対に障害年金が受給できるわけではありません。
社労士の仕事は、障害年金を受給できる状態の方を間違いなく受給できるようにすることであって、障害状態にない方に障害年金を受給させることではありません。 自分で請求した方がいい場合もあります。
自分で障害年金を請求するか迷っていたり、そもそも自分が障害年金の受給の可能性があるかわからないという方は、お気軽にご相談ください。 初回の相談料は無料です。しつこく依頼するようせまったり、こちらから何度も電話をかけたりするようなことはありませんのでご安心ください。
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