トップページ >業務内容 >障害年金 >障害年金の相談、手続きの流れ
現在、障害年金業務休止中です。
お電話またはメールにてお問い合わせください。お名前、傷病名、いつ頃から体調が悪いのか、現在の体調についてお伺いします。 その後、面談の日時を決定します。面談の場所については、できる限り、お客様のご都合に沿えますよう調整いたします。
初回の相談料は、無料となっております。 お電話またはメールでお問い合わせいただいた後に、こちらから契約をするようにしつこく連絡することは、ありませんのでご安心ください。
面談にて、お客様の傷病名、だいたいの初診日、現在の身体の状態などを聴かせていただきます。 障害年金受給のための保険料納付要件について、委任状に印鑑をいただき年金事務所で調べさせていただきます。保険料納付要件の調査までは、料金が発生しません。
保険料納付要件の確認の結果、障害年金の請求が可能な場合、ご依頼の意思を確認させていただきます。ご依頼の意思がある場合は、契約書を作成します。 着手金をお支払いいただいた後に、障害年金請求代理の業務を開始します。
保険料納付要件を満たしていなかった場合は、障害年金の請求をすることが出来ません。
初診日を証明するための書類(受診状況等証明書)を医療機関に依頼します。証明してもらいたい内容を作成依頼書にまとめて、代理で取得もいたします。
初診日が確定できましたら、診断書を取得します。お医者様に、お客様からヒアリングした、今の生活状況と病状を伝えるための書類と、障害認定基準などの参考資料をお渡しします。
基本的に、当事務所では、お客様が医師の面談に立ち会いを希望し、お医者様が立ち会いに了承してくださる場合のみ、面談に随行します。
診断書は、医師のみが作成できるものであり、第三者に意見を言われるのは、医師にとってあまり気持ちのいいものではありません。 障害年金請求のために、万が一、医師との信頼関係を崩してしまっては、元も子もありません。ですので、当事務所では、お医者様が、了承してくださる場合以外は、 基本的に診断書取得を代理していません。
お客様に聴かせていただいた、病歴・就労状況を元に原案を作成いたします。内容を確認していただき、 間違い、抜けている部分がありましたら、指摘していただき完成させます。
病歴・就労状況等申立書と診断書の間で、整合性がとれないと、審査の段階で問題になりますので、そのようなことにならないように作成いたします。
戸籍や住民票などの必要書類は、当事務所で代理取得することもできます。必要書類が整いましたら、障害年金の請求を行います。
障害年金請求から3カ月〜5カ月位(目安です)で、本人に結果が通知されます。 年金受給が決定した場合、年金の初回振込がされましたら、成功報酬をお支払いいただきます。
年金受給ができなかった場合、報酬は発生しません。
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