現在、障害年金業務休止中です。
初診日、障害年金では、よく出てくる言葉ですが、いつの日を意味するのでしょうか?病気で、初めて診療を受けた日のことなのですが、なかなか紛らわしい言葉です。 障害年金の請求では、まず、初診日を特定できないと手続きを前に進めるのが難しいです。これらのことについて説明します。
障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診断を受けた日なのですが、いくつか例をあげてみます。
初診日を特定することが、私は、一番大事な部分だと考えています。そもそも初診日が特定できないと、「保険料納付要件を満たしているか?」「障害認定日は、いつか?」 など障害年金を請求する上で大切な部分が分からず、手続きを進めることができません。
初診日が違っていた場合、最初に考えていた初診日では、障害年金の請求ができたが、確定した初診日では、保険料の未納期間があったため、 保険料納付要件を満たせず請求ができなくなってしまった。なんてことにもなりかねません。
逆に初診日に、保険料の未納期間が多く、納付要件を満たさないと考えて障害年金の請求を諦めていたが、実は20歳より前に初診日があったため、 障害年金の請求ができたということも考えられます。
初診日に加入していた年金制度によって、請求できる障害年金の制度も変わります。厚生年金加入中であれば、障害等級が3級までありますし、 障害等級が1級・2級に該当した場合、国民年金加入中の障害基礎年金よりも、受け取れる年金の額が多くなります。
初診日の特定は、障害年金の請求で、もっとも大事な部分であると私は考えています。障害年金の請求でお悩みでしたら是非ご相談ください。
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