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障害年金受給のための3つの要件について

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障害年金を受給するためには、どのような要件を満たす必要があるのか説明したいと思います。

障害年金受給のために必要な3つの要件

障害年金受給のために必要な3つの要件は次のとおりです。

  • 初診日に被保険者であること(加入要件)
  • 保険料納付要件(納付要件)
  • 障害認定日または裁定請求日に、障害の状態が認定基準に該当するか(程度要件)

3つの要件について少し詳しく説明します。

1.初診日に被保険者であること(加入要件)

初診日に加入している年金制度によって、対象となる年金が決まります。厚生年金加入中(第2号被保険者)であれば障害厚生年金の対象となります。 厚生年金加入中(第2号被保険者)とは、会社勤めをしていて給料から年金保険料を引かれている方などです。

国民年金加入中(第1号被保険者)であれば障害基礎年金の対象になります。障害基礎年金の対象となるのは、自営業や主婦などです。

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、障害等級が障害基礎年金の場合2級までなのに対して、障害厚生年金の場合3級まであることなどです。

2.保険料納付要件(納付要件)

障害年金を受給するためには、一定の期間保険料を納付していなければなりません。次のとおりです。

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。
  2. 上記の要件を満たせなければ、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと。

つまり、保険料をちゃんと納めていないと、重度の障害が残ってしまっても障害年金を受給することは出来ないことになってしまいます。障害状態になってから、 あわてて保険料を納めてもダメです。

将来年金が貰えなくなるかもしれないから、保険料を払わないという方がいるかもしれませんが、万が一障害状態になってしまったことを考えて、 保険料をしっかりと納めることをオススメします。

保険料を納めるのが難しいという方は、年金事務所や役所で、保険料免除や猶予の相談をするということもできます。基本的に、年金事務所・役所の職員の方は、 親切・丁寧な方が多いので相談してみてください。保険料免除・猶予が認められれば、障害年金の保険料納付要件の期間に含めることができます。

3.障害認定日または裁定請求日に、障害の状態が認定基準に該当するか(程度要件)

障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日または1年6カ月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日)または、年金の請求をする日に、 障害認定基準(日常生活や労働に支障をきたしている状態)に該当し、その状態が長期にわたって存在することが要件となっています。


上記の3つの要件の内1つでも欠けてしまうと、障害年金の受給の可能性は、ほぼなくなってしまいます。