就業規則とは、労働者の労働条件を公平・統一的に設定することによって、労働者が職場で守るべきルールを明確にし、効率的な事業運営をしていくためのものです。
労働者が1、2人しかいないのであれば、経営者と労働者が直接話合いをすることによって、労働条件、職場内の規律について、その都度決定しても問題はないかもしれません。
しかし、労働者の人数が増えてきた場合に決まったルールがないと、公平性が問題になる可能性が高くなってきます。話し合いをするたびに結果が違うとなれば、労働者は困惑しますし、「あの人が言ったときは、良かったのに何で自分の場合はダメなんだ。」と労働者が不満を持ち、企業活動に支障がでてくる可能性があります。
また、規律違反や秩序違反に対して、けん責、減給、懲戒解雇などの処分をするにしても、学説は別として、就業規則に懲戒処分の規定がなければ、懲戒処分をすることは出来ないと考えられます。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成、届出を義務付けています。 10人未満の場合は、就業規則の作成、届出の義務はありませんので作成するかどうかは、使用者の判断となります。 あくまで10人未満の場合ですが、お飾りの就業規則であれば、作成しない方が良いような気がします。
なぜかというと、労働者に周知していなければ、あっても意味がないです。周知していたとしても、お飾りとなっていて、 就業規則のとおりに運用できなければ、労働者から「就業規則に記載があるのに、なぜその通りにできないのですか?」などと質問されて、争いになってしまうからです。 念のために申し上げておくと、法令に違反している就業規則であれば、違反している部分については、効力を有しないことになります。
お飾りの就業規則ではなく、労働者とのルールをしっかりとしておきたい。というのであれば、もちろん作成すべきです。 しっかりとルールが決まっていれば、労働者も安心して働くことができトラブルを防ぐことができると思います。
また、就業規則は、労働法に沿って作成するはずなので、就業規則がしっかりしていれば、規則どおりに運用しているかぎり法律違反となることもないでしょう。
就業規則に記載する内容には、絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)、 相対的必要記載事項(定めをするか否かは事由ですが、定めをする場合においては必ず記載しなければならない事項)があります。 絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項について詳しくは、下記のとおりとなっています。
就業規則の作成・変更にあたり、
記載しなければならない事項が記載されているか?労働法に違反していないか?などをチェックしていくとかなりの労力を必要とします。
その他、法律に決まりのない、労働者が休職した場合の取扱い、特別休暇を与えるか、なども考える必要があります。
当事務所の就業規則作成の流れは、打ち合わせの際に、労働条件、賃金などについて、しっかりとお話を聴かせていただきます。
その後に、就業規則の草案を作成させていただきます。
草案の修正・打ち合わせを数回行い就業規則を完成させます。労働基準監督署への届出を済ませて納品となります。
業務内容 | 報酬 |
---|---|
就業規則作成 | 200,000円〜 |
就業規則変更 | 100,000円〜 |
※料金は税抜きです。
※顧問契約を締結している場合は、就業規則作成の金額が25%引きになります。
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